近年、不動産売買の取り扱いが多様化しています。新しい技術が普及して、取引をより効率的かつ便利な形に変える可能性が開かれてきています。その1つとしてWEB会議が挙げられます。
WEB会議の利用が普通になってきていますね。
営業だけではなく「不動産売買契約」もWEB会議で可能か?
不動産取引では、店舗やオフィスを訪れて取引を進める必要がありました。しかし、最近は不動産取引をハイテクで効率的な形で行うことが可能になってきています。不動産取引の可能性も広がっています。
その一つとして、WEB会議が挙げられます。WEB会議は、インターネットを通じて参加者を接続して行う会議です。このツールを使えば、以前は不可能だった、買い手や売り手が他の場所から参加できる不動産取引の可能性が開かれます。
では、実際WEB会議場で売買を進めるとどのような問題が発生するのでしょうか?
本人確認を念入りに
ウェブ会議を利用した不動産取引には、さまざまな利点があります。まず、参加者はいつでもどこからでも接続できます。このツールを使えば、買い手や売り手が場所を問わず、良い取引を実現することができます。
対面で行う契約と異なり,WEB会議場で重要になる事は
- 売主の本人確認の方法
- 買主への重要事項説明の方法
売主買主の本人確認
売主が悪意を持って契約を行った場合、買主は代金を支払っても不動産を取得することができない事になります。その一方で買主が悪意を持って契約を行った場合は、売主に代金が入ってくるので大きな損害は発生しない事になります。
つまり、売主の本人確認が特に重要であることになります。
まずは住所と本人の居所の確認ができます
このタイミングで郵便局による本人確認が完了
身分証明書の顔写真と同一人物であるか?返送してもらった身分証明書と同一であるか?を確認すること!
できれば健康保険証や公共料金の領収書も合わせて確認したほうがより安心です
買主に対しても同様の手続きを踏んでおきましょう!
本人に会って確認が原則です。しかし、遠隔地であったり対面が難しい事も考えられます。WEB会議に適した確認方法の仕組みがあれば、顧客満足に繋がっていくと思います。
重要事項説明は対面が大原則
買主の本人確認は上記の方法で可能ですが、重要事項の説明は対面で行うことが大前提です
宅建業法35条には、買主に対して宅地建物取引士証の提示と重要事項説明書を交付し説明することが義務づけられています。
逆に言えば、「宅地建物取引士証の提示」と「説明」のみが対面で必要な事になります。
時間短縮のため、重要事項説明書を先に郵送し、WEB上で内容を説明し、売買契約の際に対面でポイントを絞った説明と宅地建物取引士証の提示を行えば、かなりの時間短縮になります。
今回は、不動産の売買契約をWEB会議で行うためのポイントをお伝えしました。電子認証の制度の整備が進んでいけば重要事項説明もWEB上で可能になる将来があるかもしれませんね。
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