労働者災害補償保険の待機期間中における休業補償について詳しく説明します。
この記事では、特に労災待機期間の公休日について、休業補償を支給する義務、および労災保険法や労働基準法上の対応について詳細に解説します。
労災待機期間の公休日について
労働者災害補償保険(労災)の休業(補償)給付を受けるためには、3日間の待機期間の完成が条件になります。また、待機期間中の生活保障として事業所は被災労働者に対し休業補償を支給する義務があります。
通勤災害とは、会社と家との通勤途中で事故に遭ったときです
それでは、労災待機期間中に公休日が合った場合には、どうなるのでしょうか?
事業主は公休日であっても被災労働者に休業補償を支払う義務があります。
支払うべき休業補償の金額
休業補償の金額はは、平均賃金の60%以上で、待機期間中3日分です
それでは平均賃金の計算はどのようにすれば良いのでしょうか?
平均賃金の計算の仕方
平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。
3箇月は暦日による3か月です。(民法第143条) 文言上は算定すべき事由の発生した日も含まれると読めますが、その当日は労務の提供が完全になされず賃金も全部支払われない場合が多いので、当日は含めません。 なお、賃金締切日がある場合は、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日が起算日になります(このときは直前の賃金締切日当日を含めます。(民法第140条ただし書き))。
パート職や日給月給者であっても、公休日には休業補償が必要になります。
公休日は賃金が発生しないのだから休業補償が必要ない・・ということではありませんので注意が必要です。
被災された労働者に説明するとき、あやふやにしてしまうとトラブルの原因になりやすい事項です。
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