働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース(建設業))
令和6年4月1日から、建設業にも、時間外労働の上限規制が適用されます。いわゆる2024年問題です。
従来の仕事のやり方で、労働時間を短くしようとすると精神論になってしまいがちです。
業務の問題点を洗い出し、業務改善を行うことにより働きやすい現場づくりが可能になります。
目的
この助成金は、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援することを目的としています。
適用対象
:建設業を主たる事業として営む中小企業事業主が対象となります。また、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備し、交付申請時点で36協定を締結していることが必要です。
助成額
:助成対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。具体的な助成額は成果目標の達成状況に応じて変わります。最大で830万円の助成が可能です。
助成対象となる取組
労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新などが助成対象となります。
助成対象となる取組~いずれか1つ以上を実施~
- 労務管理担当者に対する研修(※2)
- 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
申請手続き
「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2月9日のいずれか早い日となります。
それぞれ交付申請書提出期限や事業実施期間が設けられています。
交付申請期限は2023年11月30日までです!
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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
2023年度の交付申請受付が開始されており、期限は2023年11月30日までです。
目的
この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
適用対象
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、交付申請時点で「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしている中小企業事業主です。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
- 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
- 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
助成対象となる取組~いずれか1つ以上を実施~
- 労務管理担当者に対する研修(※2)
- 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2)研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
申請手続き
「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2月9日のいずれか早い日となります。
それぞれ交付申請書提出期限や事業実施期間が設けられています。
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キャリアアップ助成金
処遇改善や無期転換の取り組みに対して助成金が支給されます。職人さんの正社員化の際に利用できます。
目的
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金が提供されます。
助成金の種類
- 正社員化コース:有期雇用労働者等を正社員化する取り組みを支援します。
- 障害者正社員化コース:障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する取り組みを支援します。
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
正社員化支援
- 正社員化コース:
- 有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合に支給されます。
- 雇用期間が6ヶ月以上であることが条件となります。
- 有期雇用からの転換の場合、雇用期間は3年以内である必要があります。
- 正規雇用労働者に転換後の6ヶ月間の賃金が、転換前の6ヶ月の賃金より3%以上増額することが求められます。
- 正規雇用労働者の就業規則には、賞与または退職金、昇給の規定が存在することが必要です。
- 有期から正規に転換した場合、1人当たり57万円の助成金が支給されます。無期から正規に転換した場合は、1人当たり28万5千円の助成金が支給されます。
- 1年度につき1事業所当たり、支給申請上限人数は20人までです。
- 障害者正社員化コース:
- このコースも有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換することを奨励します。
- 有期雇用労働者の雇用期間が3年を超えていても、支給対象となることが可能です。これは正社員化コースとは異なる点です。
- 支給対象となる労働者数に上限はありません。
処遇改善支援
- 賃金規定等改定コース
- 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
- 賃金規定等共通化コース
- 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用する取り組み
- 賞与・退職金制度導入コース
- 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施する取り組み
- 短時間労働者労働時間延長コース
- 有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用
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事業再構築補助金(賃金引上要件)
物価高騰により昇給をお考えの時に利用可能です。
事業再構築補助金の令和5年度の主な変更点
「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少した事業者の事業再構築等を支援することを目的としています。
2023年度(令和5年度)からの変更点は以下のとおりです。
- 「成長枠」の売上高減少要件は廃止される。 パンデミックによる売上の大幅な減少が見られていない企業でも、より簡単に申請できるようになります。
- 「グリーン成長枠」がさらに使いやすくなります。 従来の「スタンダード」カテゴリーに加え、応募要件を緩和した「エントリー」カテゴリーを新設されました。
- 新たなカテゴリー「産業構造転換」と「サプライチェーン強靱化枠」を創設します。
事業再構築補助金(賃金引上要件)の補助対象事業の要件
事業再構築補助金の中の賃金引き上げに対する補助金の要件と留意点をリストアップします。
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
- 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること【認定支援機関要件】
- 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
- 2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022 年 1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)【売上高等減少要件】
- 2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022 年 1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。)【売上高等減少要件】
- 2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】
賃金引上要件の留意点
- 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。
- 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。また、大規模賃上げ及び従業員増加計画書の提出が必要です。これらの記載内容の妥当性を審査し補助金交付候補者の採択を決定します。
- 補助金交付候補者として採択された場合でも、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、大規模賃金引上促進枠の要件未達として、本枠に係る補助金は支給されません(成長枠又はグリーン成長枠に係る補助金は、当該枠の要件等を充足する場合支給されます)。
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雇用調整助成金
やむを得ず従業員を休業させる時に利用できる助成金です。
補助金の目的
経済情勢による事業停止期間中に従業員に支払われる休業手当を助成し、事業者の雇用維持を支援することを目的としています。
対象者
経済情勢により休業を余儀なくされ、従業員に休業手当を支払った事業者が対象となります。 また、労働基準監督署の許可も必要です。
補助率
事業規模により補助率が異なります。 中小企業の場合、助成率は休業手当の3分の2(1日あたり8,330円まで)です。 大企業の場合は休業手当の2分の1(1日あたり最大4,100円)。 労働基準監督署の認定を受けた雇用安定計画を持っている事業所であれば補助率が上がります。
申請手続き
労働基準監督署に申請を行います。 必要書類としては、申請書、休業手当支給報告書、給与明細のコピーなどが挙げられます。
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