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あ・・やっぱり・・許可が必要だ・・
親方!おはようございます!
おう!おはよう!
まえ話した
許可はとれたのか??
いま準備中なんです・・
番号わかったら教えてくれよな!
わかりました!
とは言うものの・・時間もないし・・
手引書も難しかったな・・
元請さんから許可の番号を聞かれたことがありますでしょうか?建設業界も“コンプライアンス“なるものが叫び出されて、はや数年・・そろそろ準備しないと仕事がなくなるかも・・と、思われている社長さんは多くいらっしゃると思います。
小さな建設工事は、建設業許可がなくても受注することが出来ますが、規模の大きい現場に入るためには建設業許可を取得しておく必要があります。
それでは、どのようにすれば建設業許可が取得できるのでしょうか?
建設業許可を取得するために必要なことについて、これから真っ先にやるべき事を解説します!
ほかにも様々な要件はありますが・・まず建設業許可が取れるか否かは・・
建設会社の取締役や建設業を営む個人事業主であった期間が5年以上あることが、まず最優先で確認すべき事です
建設業許可の要件のひとつに、
「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」があります。簡単に言うと「社長さんとしての実務経験」です。
建設業許可申請を行う上で、書類にて証明をしていくことになりますが建設工事を施工している会社の取締役であることを伝えるために当時の「建設工事請負契約書」と法務局でとれる「履歴事項全部証明書」を添付することが求められます。個人事業主は「所得税の確定申告書」になります。
それぞれ、5年間以上の経験が求められています。
建設業を始めたときは、しっかりと「工事の受注から竣工・入金の確認まで」の流れが確認できる書類の保存が、絶対に必要です
事業承継を考える上でも若社長さんを取締役に早めに任命しておくこと。5年間という時間は必ず必要なのですから・・
個人事業主の場合は、若社長さんを専業従業者として申告しておく必要があります
書類の保管がない場合、別の方法を考える必要があり許可の申請に時間と手間がかかります。また、たとえ経験があっても証明することが出来なければ経験がないと判断されてしまうのです。
そのような悔しい思いをしなくても良いように昔の書類を処分するときは十分に検討してから行ってください。
若い社長さんが建設業許可の取得の上で障害となる最大の原因がこれです。 いま、ご自身のみで要件が立たない場合にも、なにか方法があるかもしれません。建設業許可申請のご用命は、ぜひ行政書士紺野事務所までご連絡ください。
まとめ
- 建設業許可申請の最大の障害は、「社長さんとしての実務経験」
- 「工事の受注から竣工・入金の確認まで」の流れが確認できる書類の保存が、将来絶対に必要!!
- 事業承継は、早めの決断を!
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