のしいか所長
令和5年8月14日以降を審査基準日とする経営事項審査申請における「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」について詳しく解説します。
ここ数年にわたり経営事項審査制度の変更がなされ、建設工事に従事する者の就業履歴の管理が重要視されるようになりました。この記事では、審査対象工事、該当措置、および注意点について説明します。
審査対象工事:
審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が対象となりますが、以下の工事は除外されます。
日本国内以外の工事
建設業法施行令で定める軽微な工事(500万円に満たない工事等)
災害応急工事(防災協定に基づく契約等)
該当措置:
以下の3つの措置がすべて実施されている場合に加点があります。
CCUS上での現場・契約情報の登録
建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
注意点:
審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない。
適用は審査基準日が令和5年8月14日以降の申請
- 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:W15点
- 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:W10点
制度の導入によりCCUSへの登録が本格化すると予想されます。建設業界では就業履歴の管理がより重要になり、事業者は労働者の就業履歴を正確に蓄積し、適切な評価制度を整備することが求められます。
これにより、建設業界全体の信頼性向上と労働環境の改善が期待されています。事業者は、今後も制度の変更に柔軟に対応し、労働者の就業履歴管理に努めることが重要です。
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