労働保険事務組合青経会
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中小企業の事業主様
労働保険事務組合青経会の加入をご検討ください!!
労働保険事務組合に加入するメリットとは?
労働保険事務組合に加入するメリットとは
一番のメリットとしては、特別加入という制度です。
特別加入制度について、ご説明いたします。
特別加入制度について
本来、労災保険は労働者の業務上の事故や病気に対して、かける保険です。
しかし、中小企業の事業主様は従業員と同様の仕事に従事することが多く、労災事故に遭遇することも考えられます。
そこで中小企業の事業主様のために、特別加入という制度が設けられました。
中小企業の事業主様の業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされた場合、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入の他にも労働保険事務組合に加入するメリットがあります。
労働保険料の分割納付
その一つが、労働保険料金額にかかわらずに分割納付することができる点です。
労働保険料の分割納付とは 概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合に納付を3回に分割する事ができます。
労働保険事務組合に事務委託をしている場合には労働保険料の金額にかかわらず3回の分割納付が認められます。
労働保険料の分割納付が可能になることで無理なく保険料の納付が効能になります。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務
毎年の労働保険料申告は労働保険事務組合青経会にお任せください!
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。
建設の事業(有期事業)については、更に計算が複雑になります。
労働保険の年度更新について
労働保険では保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算するという方法をとります。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
労働保険事務組合青経会では労働保険料の計算から納付についての諸々の手続きを承ります
- 労働者災害補償保険(労災保険)の手続き
- 雇用保険の手続き
- 労働保険料の計算と支払い手続き
- 労働保険関連書類の作成と提出
- 労働基準法に基づく労働条件の確認
- 労働時間管理や労働環境の改善提案
- 労働安全衛生法に基づく安全衛生管理
- 企業内の労働組合との連携・協力
- 労働法令の変更に伴う情報提供とアドバイス
- 労働問題やトラブルの解決支援
- 労働者教育や研修の企画・運営
- 会員企業への労働保険制度の利用促進
- 労働保険関連の相談窓口の運営
事業開始後の経営相談や許認可についてのご相談も紺野事務所までご用命ください。
労働保険事務組合制度に加入するメリットついてお知らせいたしました。
- 中小企業事業主の特別加入
- 労働保険料の分割納付
- 事務委託
一人親方事務組合青経会
最近、大きな現場に入る際に労災保険の加入について聞かれたことはありませんでしょうか?
ここからは一人親方事務組合青経会についてご説明いたします。
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制度等についてのご質問はこちらでお受けいたします
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中小企業の事業主様は、事務組合に事務委託を行い特別加入することで労災保険に加入する特別加入という制度がありました。
しかし、労働者がいない一人親方の方は雇用する労働者がいないため、事務組合に加入することが認められません。
常用する労働者がいない一人親方は、中小企業向けの労働保険事務組合に加入することができませんが一人親方事務組合には加入することが出来ます。
会社の社長さんでさえ、元請の現場に入る際に求められることが多くあります。
大きな現場に入場するためには労災保険加入が必要です!
中小企業の事業主様は特別加入の制度があるので、労働保険事務組合青経会の加入証明書を発行することが出来ます。
中小企業の事務組合に加入できない一人親方のための労働保険事務組合があります。
一人親方事務組合青経会の加入の申し込みに際して、必要な手続きがございます。詳細は以下の記事をご覧になってください。
現場に入場するため急いで加入証明書が欲しいときには、必要事項の確認させていただき入金確認が完了いたしましたら加入証明書を発行いたします。まずはご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
一人親方事務組合の組合費等について
一人親方事務組合青経会の組合費及び労働保険料はこちらです
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