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建設
経営事項審査申請における「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」について
令和5年8月14日以降の経営事項審査申請では、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が重要視されています。審査対象工事は、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が対象となりますが、いくつかの例外があります。該当措置として、CCUS上での現場・契約情報の登録、就業履歴データ登録標準API連携認定システムを利用した就業履歴の蓄積体制の整備、そして誓約書の提出が求められます。 注意点として、審査基準日以前1年の間に審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合、加点はありません。また、適用は審査基準日が令和5年8月14日以降の申請に限られます。該当措置をすべての審査対象工事で実施した場合の加点は、民間工事を含む場合は15点、全ての公共工事の場合は10点です。 この制度の導入により、建設業界での就業履歴の管理がより重要になります。事業者は、労働者の就業履歴を正確に蓄積し、適切な評価制度を整備することが求められます。これにより、建設業界全体の信頼性向上と労働環境の改善が期待されています。事業者は、今後も制度の変更に柔軟に対応し、労働者の就業履歴管理に努めることが重要です。 -
建設
令和5年4月1日からの経営事項審査申請説明書(千葉県)が公表されました
経営事項審査申請説明書令和5年4月版:千葉県
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